対象児童
- ア. 一般事業主に雇用されていること
- イ . 子ども・子育て支援法第20条に定める認定(同法第19条第1項第2号又は第3号に掲げるものに限る。)を受けていること。
- ウ. 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条第1号、第2号及び第9号に定める事由に該当すると事業実施者が認めること。(なお、第1号については、「一月において、月を単位に事業実施者が定める時間以上労働することを常態とすること。」と読み替えるものとする。)
- エ. イ及びウに準じる状態にあると公募団体が認めること。(上記に拠り難い特段の事由がある場合に限る。)
地域枠をご利用される児童
全ての保護者が、以下のいずれかの状態にあること。
- ア. 一般事業主に雇用されていること。
- イ. 子ども・子育て支援法第20条に定める認定(同法第19条第1項第2号又は第3号に掲げるものに限る。)を受けていること。
- ウ. ア及びイに準じる状態にあると公募団体が認めること。(上記に拠り難い特段の事由がある場合に限る。)
*地域枠を利用の場合は、各自治体保育担当窓口にて保育認定を受けていただき提出いただくか、就労証明を提出いただきます。